特許を取得した技術や商品は、特許権者に取引できる権利があり、企業や個人に対して売買や貸し借りが行えます。
特許の価値や価格は特許権者と取引相手の間で評価を決めて、お互いに納得する内容で契約を進める必要があります。
この記事では、特許の価値や評価額について、価格設定の指標や評価の説得力を持たせるための工夫などをまとめました。
- 特許に対する価格は特許権者と取引相手の評価から決められる
- 特許の価値や評価額が明確化すると、特許権者と取引相手の双方に利点がある
- 実際の活用性や類似特許に対する優位性などから定性的評価が付けられる
- 定量的評価では3種類のアプローチから特許の評価額を算出する
- 特許に対して客観的な視点を得るために弁理士や専門サイトを活用する
特許権者として特許を売り出したい人や、特許を取り入れたい人は参考にしてください。
特許の価値や評価額は特許権者と取引相手の双方の合意によって決められる

特許権を取得した場合、権利を有する特許権者は第三者との間で特許の売買や貸し借りを行えます。
単に企業や個人と契約するだけでなく、特許を担保にして金融機関から融資を受けるような活用方法もあります。
しかし、特許権を取得しても、特許に対する価格が自動的に設定されるわけではありません。
特許に対する価格は事業で活用する際の収益や開発にかかる費用から、特許権者と取引相手との間で評価されて決められます。
特許権者と取引相手がお互いに納得できる価値や評価額にできるか否かは、事前の情報収集や交渉次第です。
特許権者側は自身の特許に価値があるという根拠を集めて、取引相手側はその根拠が正確な情報であるか判断する必要があります。
特許の価値や評価額が明確化すると取引がスムーズに行える
特許権者として取得した特許の売却や貸し出しを行う場合、特許の価値や評価額の明確化には、以下の利点があります。
- 自身の特許を市場価格に対して最適な価格で売却、貸し出しできる
- 特許を評価する過程で自身の特許の強みや難点を把握して、売り出し方を考えられる
- ライセンス契約や特許侵害時の損害賠償請求において、具体的な根拠を元に金額を交渉できる
単に特許権を取得するだけでは、特許の価値や評価額は曖昧な状態です。
特許の価値がどれほどあるのか、特許権自身も詳しく把握して、正当な価値と評価額を付けられるように準備を進めていきます。
企業や個人が、既存の特許の買取やライセンス契約で借りる場合にも、特許の価値や評価額の明確化で以下の利点があります。
- 具体的な金額提示から交渉をスムーズに進められる
- 特許を評価する過程で対象の特許の具体的な価値や残存期間などを把握できる
これから活用する側としても、買取や借用する特許に対する理解は、ある程度必要です。
特許権の示すデータや根拠が正しい内容か、事業にとって有益かを判断していきます。
評価基準が定まっていない状態で交渉した場合、特許権者と取引相手のどちらか、あるいは両者が納得できずに交渉が滞る可能性があります。
特許の価値や評価額を決めるの指標として定性的評価や定量的評価が用いられる

価値や評価額が定まっていない特許を評価する場合、指標として以下の2つの方法が用いられています。
- 定性的評価:特許の技術面や商品性能を評価する
- 定量的評価:特許を活用した際の収益やコストなど金銭的に評価する
定性的評価は特許に対して、ほかにはない技術であるか、事業化した際に商品として売れるかなどを評価します。
単純な評価内容に見えて、特許権者と取引相手の評価点や考え方が同じとは限らないため、お互いに納得するのが難しい部分です。
定量的評価は特許で発生する金銭に絡めて、最終的に売買や貸し借りする際の価格を算出します。
定性的評価で定まった評価を参考に価格を決める場合もあれば、過去の取引実績を当てはめて考える場合もあります。
特許の定性的評価は実際の事業に当てはめた視点で判断される
特許の定性的評価については、基本的に取引相手となる企業や個人が判断する要素です。
取引相手によって重視する項目は変わりますが、主に以下の視点が評価の基準として見られます。
- 対象の特許を取り入れた際、事業で実際に活用できるか
- 対象の特許が類似特許に対して優位性があるか、代替が効かない技術であるか
- 対象の特許が市場で需要があるか、継続的に活用した際に成長性があるか
価値が高いと判断された場合は評価額が上がる可能性があり、価値が低いと判断された場合は評価額が下がる傾向があります。
特許を実際の事業で活用するための環境や期間から価値が変わる
特許では、商品開発に特定の設備が必要であったり、開発を行う技術者側で特定の資格が求められたりする場合があります。
企業側で設備や人が用意できない場合、事業化するのが難しいと判断されて、価値が低く見られてしまいます。
特許権は出願日から20年を過ぎた場合は権利が自動的に消滅する仕組みであり、原則として特許権の延長はできません。
特許権が消滅した場合、対象の特許は誰でも自由に使えます。
そのため、特許権の残存期間が少ないと、特許を独占できる期間が少ないものとして価値が低いと判断されます。
特許権者側は特許に必要な設備や残存期間について、最初から正確な情報を示せるようにしておきましょう。
後から事業化が難しいと判明した場合、価値が低く見られて、契約自体がなくなる可能性があります。
特許は独自性の高さや権利範囲の広さも価値を判断する基準にされる

独自性が高い特許や代替が効かない特許の場合、対象の特許を取得した際に市場を独占して高い収益が望めるため、価値も高く見られます。
特許の権利範囲については、架空の特許を例にすると以下のような違いがあります。
- 部品AとBで開発できる特許X:2つの部品で開発できるため、権利範囲が広い
- 部品A・B・C・D・Eで開発できる特許Y:5つの部品がなければ成立しないため、権利範囲が狭い
一見すると多くの部品を使用した特許Yのほうが、独自性の高さから特許としての価値が高いように見えるかもしれません。
しかし、特許Yは必須部品が多いため、特許を取り入れても技術面やコストの関係から事業化が難しい可能性があります。
部品が1つでも欠けると特許Yとして成立せず、ほかの特許の内容と被って特許侵害にあたるリスクも生じます。
5つの部品以外では開発できないため、特許Yを取り入れた後に、ほかの技術や商品へ転用するのも難しい状態です。
一方、特許Xは2つの部品から開発可能であり、必須部品の少なさから特許Xをベースにしてほかの技術や商品開発も比較的自由に行えます。
そのため、企業が特許を取り入れる場合、権利範囲が広い特許のほうが価値の高い特許として見られます。
特許の市場における需要の高さや将来的な成長性も価値に影響する
特許にあたる技術や商品が世間的な評価で優れていると判断されても、売り出す市場がなければ価値が低いものと見られます。
特許権者から特許を売り込む場合は、対象の特許が主戦場となる市場でどれだけの需要が見込まれるか把握しておきましょう。
取得した時点では価値があった特許も、市場における需要の変化や新技術の登場で価値が下がる可能性があります。
類似する新しい特許のほうが性能面やコストパフォーマンスに優れていると、以前の特許では将来的な成長や収益の増加は見込めません。
企業や個人が特許を取り入れる際は、将来的な成長も加味して、類似する特許と比較して判断する視点も必要です。
特許の定量的評価では3種類のアプローチが算出方法の基準になる

特許の定量的評価を行う場合、評価額の算出方法として3種類のアプローチがあります。
- マーケットアプローチ:過去の類似実績に付けられた取引価格を基準に算出する
- インカムアプローチ:特許導入後の将来的な収益を予測して算出する
- コストアプローチ:特許取得までにかかったコストを基準に算出する
いずれかのアプローチが突出して優れているわけではなく、特許の内容や交渉のやり方によって使い分けられる基準です。
アプローチから算出された評価額を参考にしたうえで、特許権者と取引相手の双方が納得する価格を決定します。
マーケットアプローチは過去の類似する特許から具体的な金額を示せる
マーケットアプローチは、類似する特許の取引実績で付けられた価格を基準にして、評価額を算出する方法です。
ただし、マーケットアプローチは過去に類似する特許が存在しなければ活用できません。
類似する特許があったとしても、取引価格などの詳しい情報までわからない場合もあります。
特許の特性上、完全一致する内容は存在しないため、取引相手の納得を得られる取引実績を見つけ出しましょう。
インカムアプローチは特許による将来的な収益の予測から評価額を決める
インカムアプローチは、対象の特許を事業へ取り入れた際に発生する収益を予測して、評価額を算出する方法です。
収益を予測する際の具体的な基準としては、以下の方法が用いられています。
- DCF法:対象の特許を保有した場合に得られる超過収益を予測して、評価額を算出する
- ロイヤリティ免除法:特許権者とライセンス契約をした場合に支払う金額を予測して、対象の特許の評価額を算出する
特にDCF法は金融商品や不動産の価値を算出する基準としても使われているため、取引相手からの納得も得られる方法です。
一方で、インカムアプローチを活用する際の難点は、以下のとおりです。
- 予測から算出する必要があるため、評価額が主観的になる可能性がある
- 今までにない特許の場合、収益の予測を立てるのが難しい
- 特許を取り入れる企業規模が大きい場合、収益予測から算出される評価額が膨大になる
あくまで不確定な収益を予測するため、取引相手によってはより具体的な根拠を示さなければ納得しない可能性があります。
コストアプローチは特許にかかるコストから評価額に値する金額を求める
コストアプローチは、特許における開発費用などのコストを基準にして、評価額を算出する方法です。
特許にかかるコストを定義する基準としては、以下の方法が用いられています。
- ヒストリカル法:特許の開発者が対象の特許取得までにかかったコストを参照する方法
- リプレイスメントコスト法:評価する時点で同じ特許を開発する際にかかるコストを仮定して、算出する方法
どちらの基準でも実際に必要なコストを参照しているため、評価額に対して説得力を持たせられるところが利点です。
類似する特許が存在しない特許や活用事例がない特許でも、コストによる具体的な金額から評価額を決められます。
一方で、コストアプローチを活用する際の難点は、以下のとおりです。
- どの範囲までをコストと認めるかは人によって判断が異なる
- 特許の価値に対してコストが見合っているかの判断は主観的な意見が入る
コストの適用範囲や評価額をつけるに値するコストをかけているかどうかは、お互いに根拠や意見を交えながら決めていきます。
特許に関する客観的な視点を得るためにを専門家や専用サイトを活用する
特許権者のみが特許に対する具体的な価値や評価額を示しても、取引相手によっては主観的な内容だと判断されます。
反対に、企業や個人が交渉に慣れていない場合、特許権者側が示した価値や評価額が絶対的に正しいと判断してしまう可能性があります。
特許に関する取引で根拠に対する説得力を持たせる、もしくは提示された情報を適切に判断するためには、客観的な視点が必要です。
特許に対して客観的な視点で判断やサポートを行える専門家やサイトとしては、以下の3つがあげられます。
- 弁理士:知的財産権に関する専門的な知識から過去の類似実績の調査や最適な算出方法などを提案できる
- 公認会計士:特許の評価額に関して、具体的な金額の計算や会計監査が行える
- 特許関連の専門サイト:上記の専門家との提携やサイト内の事例からサポートする
特許権者は専門家や専門サイトに相談して、特許の価値や評価額に対して客観的な視点で見ても適切であるという説得力を付与しましょう。
ただし、外部からの客観的な評価やサポートを受けても、最終的な評価額や契約を決定するのは特許権者と取引相手です。
交渉や契約内容が納得できないときは、繰り返し相談やサポートを利用して、慎重に検討してください。
開放知財データベースは最上級プランで特許の査定やアドバイスをもらえる

特許関連の専門サイトのうち、客観的な視点によるサポートがあるサイトとしては、開放知財データベースがおすすめです。
開放知財データベースでは、特許権者が売却や貸し出しをしたい自身の特許をサイト内に掲載して、活用したい人はサイト内の検索で見つけられます。
無料のベーシックプランでも、特許の掲載や検索は可能ですが、最上級プランに加入した場合は特許に関するサポートが受けられます。
開放知財データベースの主要プランは、以下のとおりです。
| プラン | ベーシック | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 月額 | 無料 | 1,280円 | 50,000円 |
| 開放特許データベース検索 | あり | あり | あり |
| AIレコメンド機能 | 月3回まで | 無制限 | 無制限 |
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専門家のサポートや特許査定を受けられるのはエンタープライズプランで、掲載者と活用者のどちらでも利用できます。
特許の価値や評価額について相談したい場合は、エンタープライズへの加入を検討してみてください。
特許の価値や評価額を明確にして最適な内容で取引を進める

特許の価値や価格は特許権を取得するだけでは決められないため、特許権者と取引相手で交渉を重ねながら明確化していきます。
特許の価値については取引相手に価値が高いと認められるように、特許権者は特許の強みや利便性を具体的な根拠として示します。
一方、取引相手となる企業や個人は、特許権者の示した根拠に正当性があるか否かを判断しなければいけません。
交渉が進んで価格の話になった場合は、3種類のアプローチで算出した評価額を参考に、取引価格を決定します。
特許の価値や評価額を客観的な視点で判断する際は、弁理士などの専門家や開放知財データベースなどの専用サイトを活用しましょう。

